別居した方がいい夫婦の特徴15個!別居したら終わり?

別居した方がいい夫婦の特徴!別居したら終わり?

配偶者と価値観が合わなかったり、浮気を疑ったりしている場合、別居を検討することも多いでしょう。ただ、別居に踏み出せない人も少なくありません。

今回は、別居した方がいい夫婦の特徴とあわせて、別居をするメリットやデメリット、離婚を回避する方法などを解説します。

目次

別居を判断する前に考えたいこと

「このまま結婚生活を続けていいのか…」「新しい生活に踏み出すべきか…」「家族や自分の将来は…」「お金のことが心配…」など悩んでしまうでしょう。

そんなときは次の問いを自分に投げかけてどうするか考えてみてください

「今の関係が続けば、あなたの心や体はどうなる?」
「このままの状態で5年後、10年後、幸せになれる?」
「子どもにどんな影響がある?」
「相手の態度が変わる可能性はある?何年待てば変わる?」

今すぐ決断する必要はありません。上記のことを考えながら読み進めてください

別居した方がいい夫婦の特徴15個


実際に別居するかの判断は人それぞれです。離婚に至るケースが多い場合や大きな問題が起きる可能性が高い場合を中心に、別居した方がいい夫婦の特徴について説明します。

①配偶者のDV・暴力行為がある

配偶者からDVや暴力行為を受けている場合は、できるだけ早く別居して身の安全を確保した方がいいでしょう

特に、暴力の程度が高いケースや子どもにも手をあげるような状態では、別居先を自宅から遠く離れた場所にするべきです。

また、別居だけでなく、警察や弁護士など然るべき相手に相談することをおすすめします。

②モラハラが激しい

暴力はないけれど、言葉や態度で精神的な苦痛を与えるモラハラが激しい場合も別居を検討したほうがいいでしょう

モラハラの被害が深まると、精神的に疲弊して食欲不振や不眠、抑うつ状態などになるおそれがあります。

モラハラを疑われる行為があれば、深刻な状況に陥る前に別居を考えてください。

③価値観があまりに違う

付き合っている頃は、二人でいることが楽しかったけれど、結婚後に同居したら価値観の違いに驚くことがあります。

歩み寄れる程度の違いであれば問題ありませんが、あまりに差がある場合は別居も考えましょう

少し距離を置いて、本当に結婚生活を続けていけるかどうかを冷静に考えることをおすすめします。

④生活スタイルや時間がズレている

結婚してしばらく経つと、仕事や子育てなど環境の変化により、夫婦の生活スタイルにズレが生じます。

例えば、夜型と朝型の違いや、休日の過ごし方などが異なるとストレスを感じる可能性があります。

自分のペースを守りながら、配偶者の考え方を尊重するには、別居もやむを得ないかもしれません

⑤相手が不倫・浮気をしていた

配偶者の不倫や浮気が発覚した場合、これまで築いた信頼関係が崩れます。裏切られた心の傷を抱え、疑心暗鬼になりながら、普段通りの生活を送るのは困難でしょう。

別居をして夫婦生活を見直すと、本当に大切な相手や日々に気付ける可能性があります。互いの将来を良いものにするためにも、別居を検討しましょう。

⑥会話がほとんどない

同じ屋根の下に暮らしながら、会話がほとんどない状態は精神的な苦痛につながります。また、会話がない状態が続けば、不倫や浮気のリスクが高くなるため注意が必要です

会話がない理由がある場合は、話し合いで解決することも考えられますが、難しい場合は別居して夫婦関係を見直すべきでしょう。

⑦喧嘩や口論が絶えない

結婚当初は仲の良かった夫婦も、出産や子育てを機に関係性が悪化することがあります。その結果、喧嘩や口論が絶えない日々が続けば、互いに大きなストレスがかかるでしょう。

こうしたケースでも、一度別居をして離れて暮らすと、不満解消につながり夫婦関係が修復する可能性があります。

⑧相手が依存していて片方の負担が重い

配偶者の依存が強くなり、負担に感じている場合も別居を検討した方がいいでしょう。依存度が高くなると、すべてを配偶者のせいにしたり、攻撃的になったりすることもあります

また、一人の時間がなくなり、ストレスが大きくなる可能性も否めません。早めに別居をすることで依存を断ち切り、自分のための生活を考えてもいいかもしれません。

⑨借金癖があり、経済的に問題がある

配偶者に借金癖があると、夫婦生活が経済的に破綻するおそれがあります。話し合いによって、借金癖から脱却できれば良いですが簡単なことではありません。

借金の状況次第では、婚姻関係にある自分にも影響が及ぶケースも考えられます。自分の生活を守るためにも、別居を検討した方がいいでしょう。

⑩義父母の干渉が強く、関係がよくない

義理の両親と同居している場合、義父母に問題があったり、関係性が悪かったりして苦労が絶えないことがあります。

また、同居していなくても、義理の両親からの干渉が強いと不快に感じることもあるでしょう。配偶者に不満がない場合でも、義理の両親との関係が悪いとストレスがかかります

快適に暮らすためには、配偶者とも別居してある程度距離をとることが大切です。

⑪相手にアルコールや薬物依存がある

アルコール依存症になると、お酒の量をコントロールできなくなります。また、薬物依存も同様に危険な状態であり、幻覚や妄想などの精神異常をきたします。

専門の病院で治療を受けなければ完治は難しい病気です。暴力や暴言で自分が被害に遭うこともあるでしょう。

自分の身を守るために別居を検討したほうがいいでしょう。

⑫育児方針があまりに違う

子育てに対する考え方は人によって異なります。夫婦間で違いが生じた場合、話し合いながら折り合いをつけることが大切です

しかし、あまりにも育児方針が違ったり、極端な考え方を押し付けられたりした場合は、子どもにもストレスがかかります。

子どもが健やかな日々を送るために、別居を検討してもいいかもしれません。

⑬関係改善へ努力しなくなった

夫婦とはいえ、育った環境が異なる他人です。そのため、ある程度の違いは誰にでも起こることですが、話し合いで調整できるなら問題ありません。

しかし、配偶者が関係改善に向けて努力しなくなった場合は、歩み寄りが期待できず、今後も苦労が絶えないでしょう

そうなった場合は別居を検討すべきタイミングと言えます。

⑭ストレスで健康状態が悪化している

夫婦関係が悪くなったり、生活スタイルが大きく異なったりすると、ストレスが溜まります。

夫婦だからといって我慢し続けていると、知らないうちにストレスが大きくなり、健康状態が悪くなることもあります。

食欲不振や不眠、頭痛、胃痛などの不調がひどくなったら、別居して環境を整える必要があります。

⑮仕事への支障が大きく維持が難しい

夫婦関係の状況によっては、仕事にも大きな影響が出ます。

仕事に集中できなくなったり、睡眠不足で結果を出せなかったりするほか、残業や休日出勤などの際に家事を頼めなくなる点もデメリットです

仕事への支障が大きくなった場合は、別居を検討してもいいでしょう。

別居のメリットは?別居したら楽になった?

別居のメリットには以下のことがあります。

・相手に本気さが伝わる
・ストレス軽減につながる
・現状を俯瞰して見られる
・DVやモラハラから避難できる
・離婚の準備ができる
・離婚が認められやすい

原因に対して本気で向き合ってもらえずに別居した場合、配偶者に対して本気で怒っていることや状況改善に向けて動いてほしいという要望が伝わりやすくなります。

また、DVやモラハラに悩んでいた場合は、別居によって心身の安全を確保できます。

さらに、別居は日々抱えていたストレスが軽減するほか、夫婦生活を一歩引いた状態で俯瞰して見られる点もメリットです。

離婚したいのに配偶者が認めてくれない場合も、別居を長期間続けることで夫婦関係が破綻していると見なされれば、スムーズに協議が進む可能性があります。

別居のデメリットは?気持ちが離れた?

別居のデメリットには以下のことがあります。

・経済的に苦しくなる可能性がある
・婚姻費用を支払う場合がある
・財産を隠される可能性がある
・子どもに悪影響を与える可能性がある
・復縁しづらくなる

別居する場合、相手の配偶者のほうが収入が多く、自分の収入が少ないとなると生活が苦しくなる可能性があります。ただ、婚姻費用を請求できる可能性があります。

経済面でいえば、財産を管理できなくなる点もデメリットでしょう。配偶者が財産を隠ぺいすれば、財産分与で損をすることも考えられます。

また、子どもに寂しい思いをさせるおそれがある点も注意が必要です。別居する際は、子どもにどのような影響があるか考えたうえで行動に移しましょう。

そのほか、別居がきっかけで夫婦関係の修復が困難になることもあります。コミュニケーションが大きく減るため、関係修復の機会を逃しがちです。復縁を考えている場合は、慎重に別居を検討することが大切です。

別居したら終わり?

別居をすると、夫婦間のコミュニケーションが減ります。そのため、別居をすると夫婦関係が終わると考える人も多いでしょう。

しかし、別居の理由は人それぞれであり、必ずしも終わりを迎えるとは限りません。状況によっては、一時的に別居することで俯瞰できるため、夫婦関係が改善する可能性があります。

一方で、別居生活が続けば、夫婦関係がさらに悪化して修復不可能になるケースも少なくありません。

夫婦関係を改善したい場合は、別居の目的を明確にしたうえで、別居後も定期的にコミュニケーションをとることが大切です

離婚の別居期間別割合

厚生労働省の「離婚に関する統計」の資料にて別居期間別にみた離婚のデータが掲載されています。

データ内容は以下のとおりです。

離婚の種類 別居期間
1年未満 1〜5年未満 5年以上
総数 82.8% 11.7% 5.5%
協議離婚 86.2% 8.7% 5.1%
裁判離婚 56.8% 34.1% 9.1%

また、その他のデータも参考にすると、以下のことが言えます。

・同居期間が長かった夫婦ほど、離婚届出時の別居期間が長い
・年齢が高い夫婦ほど、離婚届出時の別居期間が長い

別居しても離婚せずに復縁する方法3個

①相手の気持ちを理解する

自分の意見ばかり押し付けていては、相手との距離が広がるばかりです。復縁を望むなら、相手の気持ちを理解したうえで話し合いをする必要があります

相手が何を望んでいるのか、何を不快に感じているのかを注意深く観察しましょう。寄り添える部分があれば、アイディアを提示すると関係が改善しやすくなります。

②反省点を認識し改善に向かって努力する

別居する要因は、相手だけにあるとは限りません。自分にも反省すべき点がないか振り返ってみましょう。

反省点があれば、改善に向かって努力することが大切です。また、具体的な改善方法を見つけたら、相手に伝える必要があります。

③復縁するメリットを伝える

いくら復縁を望んでも、相手がメリットを感じなければ困難です。復縁を望む場合は、相手にとってどのような利点があるのかを伝えましょう。

例えば、経済面や家事の負担が軽減することや同居によって共に楽しめる時間が戻ることなどを伝えると復縁がスムーズになります。

関係を改善しやすくするために、別居中も和やかな雰囲気で接しましょう

別居するときの注意点4個

①別居後の生活費を確保する

これまで配偶者の収入に頼っていた場合、別居するとたちまち生活費に困窮する恐れがあります。別居後の生活を安定させるためにも、生活費を確保しなければなりません

生活費や子どもの養育費などにどの程度かかるのか算出したうえで、カバーできるだけの収入が得られる仕事を見つけましょう。

また、相手のほうが収入が多い場合には、速やかに婚姻費用を受け取れるように、早い段階で請求することも大切です。

②親権を望む場合は子どもと離れない

子どもがいる場合、親権の問題が発生します。子どもと離れて暮らすと、親権を望んだとしても不利になる可能性があるため注意が必要です。

親権を争う場合、子どもを監護している相手のほうが有利です。

ただし、子どもを勝手に一緒に連れて出ていくなど、違法な連れ去りになるとその後の親権に悪影響を与えかねません。

不安な場合は、親権に強い弁護士に相談することをおすすめします。

③公的扶助の手続きをする

18歳以下の子どもがいる家庭には、児童手当が支給されます。子どもと一緒に暮らす場合には、児童手当の振込先を配偶者の口座から自分の口座に切り替えましょう。

離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)を市区町村へ提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます。

引用元:こども家庭庁

④離婚問題に長けた弁護士に相談する

別居を検討しているけれど、別居後の生活や子どもの親権、経済面な不安を抱えている場合は、離婚問題に長けた弁護士に相談するといいでしょう。

専門家によるサポートで、抱えていた不安が解消する可能性があります。また、離婚に発展した場合も、弁護士のサポートがあればスムーズに手続きをすることが可能です。

まとめ

夫婦間の問題はさまざまであり、状況によっては別居した方がいい場合も少なくありません。特に、DVやモラハラ、浮気、不倫などに悩んでいる場合は、早急に別居を検討するべきでしょう。

別居によって状況が改善する場合もありますが、難しい場合は離婚を視野に入れることも必要です。自分で判断がつかない人は、離婚問題に長けた弁護士に相談しましょう。

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