旦那にクラミジア・梅毒・淋病などの性病をうつされた…離婚・別れることは可能?慰謝料の相場は?
性病と離婚の関係について詳しく解説します。
旦那/夫に性病をうつされた…
配偶者である旦那(夫)に性病をうつされたことによって離婚を考える方も少なくないでしょう。ただ離婚は法的な問題や手続きなどを冷静に把握して、取り組む必要があります。
最優先は治療と証拠化です。
①受診(婦人科・泌尿器科・皮膚科)→診断書・検査結果・処方歴・領収書を保全。
②感染の時系列メモ(初期症状・受診日・夫の行動)を作成。
③夫の過失・故意を示す客観的な資料(風俗利用の痕跡、検査歴、診断の自覚の有無、LINE/決済明細等)を確保。
もし慰謝料を考えているのであれば、相手が性病を自覚していた/自覚できた事情を示すことが、前提要件として重視されます(故意・過失の立証がポイント)。
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性病をうつされたことは法定離婚事由になる?
まずお互いに離婚を望んでいる場合は離婚が可能です。しかし、協議が整わず裁判離婚に進む場合、民法770条の法定離婚事由に該当するかが争点です。
<法定離婚事由>
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
不倫による感染であれば典型的な「不貞行為」(770条1項1号)となり得ます。
加えて、不貞を直接立証できないケースでも、外部の性行為等を通じて配偶者に感染させ、婚姻生活に重大な支障を生じさせた場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」(同5号)の評価が論点になります。
いずれも因果関係(感染経路)と責任(故意・過失)を、医療記録と行動証拠で補強することがカギです。
慰謝料や損害賠償は請求できる?

相手が感染を認識していた(故意)、または認識できた(過失)と評価できる事情があれば、請求可能です。
風俗通いの継続や、診断後の性交渉などは過失・故意の判断材料になり得ます。不貞が併存する場合は、不貞と性病感染の両方の主張が可能です。
下表はあくまで目安の相場金額で、実額は証拠の強度・病名の性質・後遺(不妊・瘢痕)・婚姻年数・子の有無・相手の態度等で上下します。
| 事案類型 | 慰謝料目安 |
| 不貞+感染→離婚 | 200〜300万円前後 |
| 不貞+感染→婚姻継続 | 100〜200万円前後 |
| 感染主張のみ | 数十万〜100万円未満 |
| 軽症・短期通院の裁判例 | 30万円前後の認容例あり |
相手が性病を自覚していた/できた事情を示せないと、請求は困難になります。
まずは時系列・風俗の継続性・注意義務違反などの客観的な証拠を固めるのが大切です。
刑事責任の可能性は?
民事とは別に、故意に感染させた場合は傷害罪、過失により感染させた場合は過失傷害罪、が成立する可能性があります。
<故意を推認させる証拠例>
・検査の陽性結果
・「陽性だった」「治療中」等を記したLINE/メール/DM
・治療完了前に無防護性交を繰り返した記録
・投薬中断・受診放置の履歴
など
・風俗等の高リスク接触の決済明細
・排尿痛・発疹など自覚症状を示す履歴
・パートナーからの検査要請無視
など
性病でも不倫・浮気を認めないときは?
旦那が性病になっても、不倫・浮気を認めないこともあるでしょう。性病は性行為をしていなくてもかかる可能性があるため、相手の話や言い訳が嘘とは限らないことに注意が必要です。
また、「性病にかかる=不貞行為」にはならないため、不貞行為を証明したければ、不倫の証拠を得る必要があります。
性病をきっかけに離婚する方法

離婚方法としては次の順で考えましょう。
①協議 → ②調停 → ③裁判。
①協議離婚(当事者間の合意で成立)
夫婦が話し合いで条件をまとめ、市区町村へ離婚届を提出して成立させる方法です。話し合いで条件が整うのであれば、最も早く費用も抑えられる方法です。
性病が原因の場合は、以下を示す資料を整理し、慰謝料・医療費・将来の検査費を含む金額と支払期日を明示しましょう。
②感染時期の時系列メモ
③夫の不貞や注意義務違反(検査拒否・治療中の性交等)
未成年の子がいれば親権・養育費・面会交流・監護計画も具体化し、財産分与や年金分割の合意も忘れずに。
口約束は紛争化しやすいため、離婚協議書を公正証書化して強制執行に備えるのが鉄則です。感情対立が強い場合は代理人を立て、直接対峙を避けると合意がまとまりやすくなります。
②調停離婚(家庭裁判所で第三者が仲介)
協議でまとまらない、または相手が無視・否認する場合に利用します。
家庭裁判所で調停委員(男女各1名が多い)が双方の主張を整理し、合意形成を促進してくれます。
提出書面には、医療記録・費目内訳・不貞や故意過失を示す証拠、家計・子の監護実態を時系列表や証拠目録付きでまとめます。
調停は非公開で、期日は月1回程度、3ヶ月〜1年での合意例が一般的です。合意に至れば調停調書が作成され、判決と同等の債務名義として強制執行が可能です。
メリットは、感情的対立を第三者が緩和し、現実的な落とし所へ導ける点。デメリットは、相手が強硬だと長期化・不成立の可能性があることです。
③裁判離婚(判決で離婚・賠償を確定)
調停不成立(又は不調)で、民法770条の離婚原因の該当性を争い、判決で離婚の成否と慰謝料等を確定します。
性病事案では、不貞行為(1号)や婚姻を継続し難い重大な事由(5号)の主張立証が軸です。
②相手の故意または過失(診断後の性交・検査拒否・風俗通いの継続等)
③潜伏期と接触状況からみた因果関係
上記を、診断書・検査法・領収・通信記録・位置情報・カード明細などで積み上げます。
訴訟は原則公開、期間は1〜2年程度、費用・心理的な負担は増えやすくなります。
離婚で弁護士に依頼するメリット
①立証整理と主張の適切化
弁護士は、診断書・検査結果・通院記録・支出の領収書等を整理し、感染時期や潜伏期との整合、相手方の不貞や注意義務違反の有無を時系列で可視化してくれます。
主張の柱(不貞行為/婚姻を継続し難い重大な事由/不法行為に基づく損害賠償)を整理し、必要十分な証拠に限定して提出することで、主張立証の過不足を防ぎます。
②交渉の窓口化と感情対立の抑制
当事者同士での連絡は感情的対立を深めやすく、合意形成が難航しがちです。
弁護士が代理人として窓口となることで、やり取りを法的論点に絞り込み、無用なトラブルや不適切な発言のリスクを低減します。
内容証明郵便などの適切な手続で交渉を進め、記録を残しながら解決に向けた枠組みを整えます。
③請求項目の網羅と妥当額の提示
慰謝料だけでなく、治療費・通院交通費・将来の検査費・休業損害等、法的に認められ得る費目を漏れなく検討してくれます。
不貞相手に対する共同不法行為の成否も含め、事案の事情(病状・婚姻期間・未成年子の有無・相手方の対応)を踏まえた相場観に即した妥当額を提示します。
④合意文書・裁判手続の適正な運用
協議で合意に至った場合は、離婚協議書や示談書を作成し、必要に応じて公正証書とすることで、未払い時の強制執行に備えます。
調停では調停調書、訴訟では判決の取得を見据え、条項の明確化(支払期限、遅延損害金、履行確保条項 等)を図ります。
文言の不備による紛争再発や履行不全のリスクを抑えられます。
⑤手続選択・時効管理・費用対効果の見通し
協議・調停・訴訟の各手続の選択や切替え時期、時効(不法行為の損害賠償は原則3年)の管理を専門的に行い、遅延による権利喪失を防ぎます。
証拠状況や相手方の態度に応じ、和解の可否や落とし所を含む見通しを提示し、費用対効果に配慮した解決を目指します。
結果として、過度な長期化や負担の増大を避け、適正で安定的な終局につなげやすくなります。
まとめ
旦那に性病をうつされたことは精神的ダメージになり、心のケアも大切です。離婚をするかどうかは冷静になって考えてから決めましょう。
親や友人など周りの人にも支えてもらいながら、今後どうするか決断してください。


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