離婚の慰謝料相場!状況・理由別・年収は関係する?

離婚の慰謝料相場!状況・理由・年収別

※この記事は弁護士が執筆しています。

夫婦(事実婚の夫婦を含む)が離婚するとき、養育費や財産分与とは別に離婚の慰謝料が問題となることがあります。

今回は、そもそも離婚の慰謝料とは何か、離婚の慰謝料は誰に請求できるのか、離婚の慰謝料の相場や具体的算定要素は何か、について解説します。

目次

離婚の慰謝料とは


離婚の慰謝料とは、離婚により生じた精神的苦痛を慰謝するための金銭です。

不貞やDVがあっても、離婚しなければ離婚の慰謝料は発生しません。もちろん、不貞やDV自体により精神的苦痛などの損害は生じますし、その損害賠償を請求することはできますが、離婚の慰謝料はあくまでも離婚により生じた精神的苦痛を慰謝するものです。

このように、不貞などの行為自体に対する慰謝料と離婚に対する慰謝料は区別されており、その点について、最近、最高裁は配偶者の不貞の相手に対しては、その者が離婚させることを意図して夫婦関係に不当な干渉をしたなどの特別の事情がない限り、離婚したことに対する慰謝料を請求することはできないとの判断を示しました(最高裁平成31年2月19日判決)。

この最高裁の判決の意味するところは、要するに、夫や妻の不貞の相手は、原則として、不貞後の離婚についてまで責任を負わないということです。

この点は慰謝料の請求相手や時効との関係(上記最高裁の事例でも慰謝料請求権の時効が問題になっていました。)において意味を持ってきます。

離婚の慰謝料相場

離婚の慰謝料の額は、離婚により生じた夫婦の一方の精神的苦痛を金銭的に評価したものです。但し、法律は離婚の慰謝料の具体的算定方法について決めていません。

人の心は目に見えませんし、同じ事実から受ける精神的苦痛も人により様々です。絶対に正確な慰謝料の算定は困難です。

そこで、慰謝料相場というものが大事になります。ここでの慰謝料相場とは、裁判した場合に裁判所が認める慰謝料の金額の目安であると理解してください。

そして、離婚慰謝料の相場は、100~300万円と言われています。なお、不貞があっても夫婦が離婚に至らなかった場合の慰謝料の相場は数十万~100万円であり、離婚した場合より低額です。

注意すべきは、あくまでも離婚の慰謝料相場は裁判所の認める慰謝料の目安に過ぎないという点です。

逆にいえば、慰謝料相場とは異なる額の慰謝料の支払いを約束することが禁止されているわけではないのです。とはいえ、話し合いで解決できない場合の慰謝料の目安ですから、これを頭に入れて話し合うことは重要でしょう。

離婚の慰謝料金額の変動要素6個


離婚により生じる精神的苦痛は様々な要素により変化します。その変動要素は、大まかに以下のようなものがあります。

・離婚原因の具体的内容
・夫婦関係の状況
・婚姻期間の長さ
・子の有無
・相手の収入
・相手の態度

1. 離婚原因の具体的内容

まずは離婚原因の具体的内容です。不貞やDVも態様、期間、後遺症の有無など様々であり、その内容がひどい内容であればあるほど離婚の慰謝料は当然高額になります。

2. 夫婦関係の状況

次に夫婦関係の状況です。離婚に至る経緯や背景事情には様々なことがあり、その中には夫婦の一方にだけ責任があるとはいえないものも含まれます。

そのため、たとえば一方当事者だけを責めることのできない事情により夫婦関係が冷え切った状況において不貞があり、結果、離婚したようなケースでは、不貞が離婚に与えた影響は大きくなく、その分慰謝料が減額されることがあります。

3. 婚姻期間の長さ

婚姻関係が長ければ長いほど離婚による精神的苦痛は大きいと考えられています。そのため婚姻関係が長いことは慰謝料が増額される要素になります。

4. 子の有無

夫婦の間に子のいる場合、それが離婚による精神的苦痛に影響を与える場合には慰謝料の増額理由になります。たとえば、夫婦の不仲が子に悪影響を与え、その結果として親としての精神的苦痛が増大したような場合です。

5. 相手の収入

相手の収入は基本的に離婚の慰謝料の算定に影響を与えません。極端なことをいえば収入のない相手に対しても離婚の慰謝料は請求できます。

では、逆に相手の収入が多いことが慰謝料の増額の理由になることはあるのでしょうか。この点は後に触れることにします。

6. 相手の態度

そのほか、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するための金銭ですから、相手の謝罪が真摯であると判断され、その限度において精神的苦痛は解消されたとして慰謝料が減額になることもありますし、逆に反省の態度が一切ないとされれば慰謝料が増額されることもあり得ます。

慰謝料を請求できる場合


離婚の慰謝料は、夫婦の一方に専ら離婚の原因を作った責任があるといえる場合に請求することができます

典型的ケースとしては、不貞、DV、一方的な別居などがあげられます。このようなケースは明らかに夫婦の一方にだけ責任がありますから、離婚の慰謝料が請求できます。

他方、夫婦双方に離婚に対する責任があるといえそうなケースでも裁判所の判断によりその大小を比較して、ほぼ夫婦の一方に責任があるといえるような場合でも離婚の慰謝料は請求できます。

慰謝料を請求できない場合

夫婦の一方だけに離婚の責任を負わせることのできない事情があるときには、離婚の慰謝料は請求できません

その典型は性格の不一致、価値観の不一致です。このようなケースでは離婚に至った責任についてお互い様であるとされるのです。

また、そもそも夫婦関係が破綻していれば、その後に夫婦関係を破綻させることはあり得ませんから、この場合には、仮に不貞があってとしても離婚の慰謝料は請求できません。

なお、夫婦関係の破綻とは、離婚については合意できているものの離婚条件をめぐり調停中であるとか、相当長期間別居しておりその間夫婦関係修復に向けたやりとりが一切ないような場合にはじめて認められます。

離婚の慰謝料相場[状況別]

子どもなし

子どものいないことを理由に離婚の慰謝料が減額されることはありません。

但し、子のいる場合には、後でも述べるように慰謝料の増額理由になり得るため、それと比較して慰謝料の額が少なくなることがあります。相場は100~300万円です。

子どもあり

単に子がいることから離婚の慰謝料が増額されることはありません。離婚はあくまでも夫婦間の問題であり、離婚による精神的苦痛が子の有無により直接左右されることはないからです。

しかし、離婚問題が子に対して心理的悪影響を与えたことが顕著な場合には、子を介して親としての精神的苦痛が増すため、これを考慮して慰謝料が増額されることがあります。それでも相場としては100~300万円でしょう。

離婚の慰謝料相場[理由別]

離婚の慰謝料相場!状況・理由・年収別

相手の不倫・浮気

既婚者であるのに配偶者以外の異性と性交渉を持つことは不貞と呼ばれ、これは裁判離婚するために必要となる離婚事由の1つでもあります。不貞を原因とする離婚の慰謝料の相場は100~300万円です。

モラハラ・DV

モラハラやDVによる慰謝料の相場は50~300万円です。これはモラハラやDVの内容によって大きく慰謝料が変わります。

たとえばひどい暴力により重い後遺症が残ったような場合には、交通事故による後遺症が残ったときと同じように将来の得られるはずの収入を逸失した損失(逸失利益)を含めて慰謝料は算定されるため、非常に大きな額の慰謝料が認定されます。逆に、その内容自体によっては低額の慰謝料しか認められないこともあるでしょう。

同意のない別居(悪意の遺棄)

夫婦には同居義務が課せられますから、同意のない別居、要するに勝手に家を出ていき帰ってこなくなってしまったことで夫婦関係を続けられなくなったときには、離婚の慰謝料を請求できます。

このような同意のない別居は裁判離婚するための離婚事由の1つでもある悪意の遺棄にもあたります。一方的別居にも経緯は様々でしょうから慰謝料の相場としては50~300万円になります。

セックスレス

性交渉を拒否され続けることにより離婚に至った場合にも慰謝料を請求できる場合があります。

ただし、セックスレスに関しては、相手にも性的自由があるため、不貞などを伴わない場合には価値観の不一致などと同じように扱われ慰謝料を請求できない場合もありえます。そのため相場的には0~100万円になります。

離婚の慰謝料相場は年収でどう変わる?

離婚の慰謝料は原則としては相手の年収に左右されません。特に相手の収入が低いからといって慰謝料が低くなることはありません。

ただし、相手の収入が低いため、実際の慰謝料の支払能力の関係から減額して和解せざるを得ないこともあるでしょう。

他方、相手の収入が多いからといって慰謝料が増額されることも基本的にはありません。

ただし、養育費においては離婚しても親子の関係は切れない以上、親権者と非親権者のお互いの収入に照らして養育費を払う者と同水準の生活が送ることができるための金額を払うものとされています。つまり相手の収入が多ければ養育費は多くなります。

これと同じように離婚しなければ相手の収入に応じた生活が送れたことを考慮して離婚の慰謝料の算定において相手の収入の多い場合には慰謝料を増額するような場合もあるようです。

離婚の慰謝料請求方法


離婚の慰謝料を請求する方法は、夫婦間での話し合いにおける請求と訴訟による請求の2つがあります。

夫婦間での話し合いによる請求

夫婦間での話し合いについては、当事者同士の直接の協議とは別に離婚調停を申し立て、その中で話し合うことがあり得ます。

離婚慰謝料は離婚による慰謝料ですから、離婚することを前提に話し合うことになります。しかし、親権者の指定とは異なり、慰謝料の問題を未解決のままにして離婚届を提出してしまうことも不可能ではありません。ただ、普通は慰謝料の問題が解決すると同時に離婚届を提出する流れになります。

調停での話し合いも同様であり、話し合いの場が裁判所に移るだけです。

訴訟による請求

訴訟による請求の場合、通常は離婚すること自体の問題が解決されないままでしょうから裁判離婚と同時に提起されることになります。

とはいえ、離婚裁判と離婚の慰謝料請求の裁判は別ですから、裁判離婚をした後に慰謝料請求の裁判を起こすことも不可能ではありません。

離婚の慰謝料を請求するときの注意点3個

1. 焦って証拠のないまま請求するのは得策ではない

離婚の慰謝料を請求する場合、話し合いでの解決のできないときには、訴訟により請求することになります。

しかし、訴訟では、不貞などの離婚原因となる相手の行為について証拠がなければ請求が認められないこともあります。特に理由なく証拠のない状態での慰謝料の請求は控えましょう。

2. あまり悠長に考えていると時効により請求できなくなる

逆に、証拠があるからといって、先に離婚だけ済ませて後で慰謝料を請求すればよいと考えたとしても、時効の存在を忘れないようにしましょう。離婚の慰謝料の時効は離婚してから3年です。

3. 慰謝料の支払い義務と実際に支払うことは別

いくら相手に慰謝料を支払う義務があるとしても、実際に支払をしてもらえなければ意味がありません。

もし訴訟により慰謝料の支払義務が認められても、相手が慰謝料を払ってくれない場合は、給料の差押えをするなどの強制執行をしなければ、現実の慰謝料の回収はできないのです。慰謝料の支払能力に疑いのある相手の場合には、その点を頭に置いて交渉すべきでしょう。

まとめ

離婚の慰謝料とは離婚により生じた精神的苦痛を慰謝するための金銭です。離婚の慰謝料相場は一般的には100~300万円と言われています。

しかし、離婚の原因や夫婦の状況に応じて、相場より高額あるいは低額の慰謝料になることもあります。

慰謝料を請求するには、誰に、何を、いつまでに請求しなければならないのか、話し合いや訴訟において利用できる証拠はあるのか、という点に注意しましょう。これは法律にも関わることですから、離婚の慰謝料を請求する場合には、一度弁護士に相談するのがよいでしょう。

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