離婚後の手続きチェックリスト25個!順番・優先順位は?

離婚とは、夫婦がそれまでの婚姻関係を解消することですから、「離婚届」を出す以外に多くの手続きが必要になってきます。あらかじめどのような手続きを行うべきかリストアップした上で、手続きに漏れがないようにしておかなければなりません。

ここでは、離婚後の手続きについて、詳しくご説明します。

目次

離婚後の手続きチェックリスト一覧表

離婚後の手続きでチェックしておきたい項目を一覧表にしました。ただ、当てはまらない場合は行う必要のない手続きもあります。各手続きの説明は、この記事の下の説明を読んで確認してください。

役所で行う手続き
・住民票の異動手続き
・国民健康保険の加入
・国民年金の変更
・印鑑登録
・マイナンバーカードの変更

子どもがいる場合の手続き
・児童扶養手当の受給手続き
・児童手当の受給者変更
・就学援助
・ひとり親家庭の医療費助成の手続き
・その他のひとり親支援

戸籍や名字に関する手続き
・戸籍に関する手続き
・名字に関する手続き

税金に関する手続き
・住民税の減免
・所得税の控除

それ以外の手続き
・生活関連や特定の場合にすべき手続きなどを記事下部で説明しています。

役所で行う離婚後の手続き5個

離婚届を提出した後に、市区町村役場で行う手続きは、次のとおりです。

1. 住民票の異動手続き

離婚した後に引っ越しをする場合は、住民票の異動手続きが必要です。

同じ市区町村内に引っ越す場合は、本人確認書類(免許証など)や印鑑を持って、市区町村役場で「異動届」の手続きを行います。

一方、他の市区町村内に引っ越す場合は、まず今まで住んでいた市区町村役場に「転居届」を提出し、「転出証明書」を受け取ります。そして、転出証明書、本人確認書類(免許証など)、印鑑を持って、転居して14日以内に、引っ越し先の市区町村役場で「転入届」の手続きを行います。

2. 国民健康保険の加入

例えば、妻が夫の会社の健康保険に加入していた場合、離婚によって、妻は加入資格を失います。

このような場合には、離婚後に住む市区町村役場で、離婚後14日以内に、国民健康保険の加入手続きを行わなければなりません。この手続きには、「健康保険等資格喪失証明書」が必要ですが、夫が会社で資格喪失の手続きを行えば、発行されます。

3. 国民年金の変更

国民健康保険と同じく、例えば、妻が夫の厚生年金に加入していた場合、離婚によって加入資格を失います。

この場合も、離婚後に住む市区町村役場で、本人確認書類(運転免許証など)と年金手帳を持って、国民年金の変更手続きを行う必要があります。

なお、年金事務所でもこの手続きはできますが、市区町村役場の方が他の手続きと合わせて行うことができます。

4. 印鑑登録

市区町村役場で印鑑登録をしていた人が、離婚によって名字が変わる場合には、「印鑑登録の変更」を行う必要があります。

但し、名字が変わる人が他の市区町に引っ越す場合には、現在の印鑑登録は自動的に廃止されますので、引っ越し先の市区町村役場で、新たに印鑑登録を行えば良いことになります。

5. マイナンバーカードの変更

マイナンバーカードを持っている人が、離婚によって名字や住所が変わる場合には、市区町村役場で「変更手続き」を行う必要があります。

同じ市区町村内に引っ越す場合は、「離婚届」提出後に、窓口でマイナンバーカードの裏面に名字や新住所を記載してくれます。

他の市区町村へ引っ越す場合、引っ越し先の市区町村役場に「転入届」を提出する際に、マイナンバーカードの裏面に、名字や新住所を記載してくれます。この手続きは、引っ越しをする家族全員分が必要です。

手続きの際には、他に運転免許証等の提示、印鑑を持って行きます。なお、マイナンバーカードは、基本的には継続してそのまま使用しますので、大切に保管しておきましょう。

子どもがいる場合に役所で行う離婚後の手続き5個

離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合(父子家庭・母子家庭)、離婚届を提出した後、市区町村役場で行う手続きは、次のとおりです。

1. 児童扶養手当の受給手続き

離婚した後に親権者となった人に十分な収入がない場合には、市区町村役場で「児童扶養手当の受給手続き」を行うことができます。

この制度は、ひとり親家庭を支援するためのものです。年収等の受給条件を満たせば、子どもが18歳になった最初の3月(通常の高校の最終月)まで、毎月支援金が支給されます。

なお、子どもの戸籍謄本、住民票、親の預金通帳・所得証明などが、この手続きには必要です。

2. 児童手当の受給者変更

例えば結婚している時には、児童手当の受給者が父親になっていて、離婚で受給者が母親に変わる場合には、変更の手続きをしなければなりません。

初めに今までの受給者の「資格喪失」の手続きを行います。基本的には、受給者である父親から「受給事由消滅届」を受け取ることになります。但し、母親が父親に会いたくない等の理由で、現実的に受け取ることが難しい場合には、離婚したことが分かる証明書(戸籍謄本など)によって、手続きができます。

そして、新たに受給者となる母親は、市区町村役場に「児童手当認定請求書」を提出し、受給者を変更します。

3. 就学援助

「就学援助」という制度は、所得などの条件はありますが、小中学校にかかる費用を助成してくれるものです。具体的には、給食費、学習支援金、新入学用品、修学旅行費等の費用が援助の対象です。

所得制限等の条件や支給額などは、市区町村によって異なりますので、役所の窓口に問い合わせてみましょう。

4. ひとり親家庭の医療費助成の手続き

「ひとり親家庭の医療費助成制度」とは、ひとり親家庭の子どもの医療費について、補助してもらえるものです。但し、所得等の条件がありますので、ひとり親であれば必ず支給されるわけではありません。

市区町村役場に、戸籍謄本・健康保険証、住民課税(非課税)証明書、本人確認書類(免許証など)を持って、手続きを行うことになります。

5. その他のひとり親支援

その他にも、ひとり親家庭に対して、就労支援、給付金・貸付金、家賃補助、上下水道の減額、JR通勤定期割引制度等があります。

但し、住んでいる市区町村によって、制度の有無、条件、金額が違いますので、市区町村役場の窓口で聞いてみましょう。

戸籍や名字に関係する離婚後の手続き2個

離婚届を提出した後、市区町村役場で行う名字や戸籍に関する手続きは、次のとおりです。

1. 戸籍に関する手続き

結婚したことで配偶者の戸籍に入った人は、離婚した後は、元の戸籍に戻ることになります。例えば、結婚する前に父親の戸籍に入っていた人は、離婚することで、再び父親の戸籍に戻ります。

しかし、元の戸籍に戻らずに、新しい戸籍を作りたい場合には、市区町村役場で「新戸籍編製の申し出」を行わなければなりません。

手続きと言っても、「離婚届」の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄にある「新しい戸籍をつくる」というチェック欄に、チェックをするだけです。

2. 名字に関する手続き

婚姻によって名字が変わった人は、離婚することで、元の名字に戻ります。例えば、妻の結婚前の名字が「佐藤」で、結婚によって「佐々木」に変わった場合には、離婚することで、また「佐藤」になります。

しかし、妻が離婚した後も、そのまま「佐々木」という名字を使いたいという場合には、市区町村役場に「離婚の際に際に称していた氏を称する届」を提出しなければなりません。なお、本籍地以外の市区町村役場に提出する際には、離婚したことが分かるための「戸籍謄本」を添付します。

但し、この手続きは、離婚後3ヶ月以内が期限です。もしこの期限が過ぎていたら、結婚前の名字に戻ってしまいますので、家庭裁判所に審判を申し立てて、名字の変更を行わなければなりません。

税金に関する離婚後の手続き2個

1. 住民税の減免

税法上の寡婦または寡夫に当てはまり、所得が低い場合、前年中の所得金額に応じた市民税、県民税の減免等が受けられる可能性があります。手続きは市税事務所になります。

2. 所得税の控除

税法上の寡婦またはひとり親については、所得税の控除を受けられる可能性があります。手続きは税務署になります。

それ以外の離婚後の手続き11個

上記以外で、離婚届を提出した後に行う手続きは、次のとおりです。

1. 子どもの学校や保育所への連絡

子どもの姓、住所、引き落とし口座など、離婚に伴って学校や保育所の資料や手続きで変更になる部分がある場合は、学校や保育所に連絡しましょう。

2. 勤務先への報告

離婚後は、自分が勤めている会社に、離婚したことを報告しなければなりません。名字や住所の変更の他に、扶養家族の変更等を確実に伝えておく必要があります。

3. 年金分割

妻が夫の会社の年金に加入していたような場合には、夫が負担していた厚生年金保険料の納付記録を受け取る必要があります。こうすることで、将来受け取る年金の金額に反映させることができます。これが「年金分割」という制度です。

4. 公共料金の変更

離婚によって、引っ越しをする場合には、電気、ガス、水道などの公共料金について、解約や変更の手続きをしておく必要があります。

5. 郵便の転送手続き

離婚によって、引っ越しをする場合には、郵便物が新しい引っ越し先に届くように、郵便局で郵便物の転送手続きをしておく必要があります。

6. 銀行への届出

離婚によって名字や住所が変わったような場合には、自分が口座を持つ銀行等の金融機関で、変更の手続きを行う必要があります。

7. 保険会社への届出

離婚によって名字や住所が変わった場合には、契約している保険会社等に、変更届の手続きを行う必要があります。離婚で家族構成が変わることになりますから、保険の契約の内容を見直す可能性も出てきます。

8. 不動産などの名義変更

離婚による財産分与で、家や車などを取得した場合には、名義変更を行う必要があります。

9. 携帯電話の名義変更

例えば、婚姻中に妻が使用していた携帯電話が夫名義だった場合、離婚後も同じ携帯電話を使用する場合には、名義変更の手続きを行う必要があります。

10. 運転免許証の変更

離婚によって名字や住所が変わった場合には、警察署や免許証センターで運転免許証の変更手続きを行う必要があります。

11. パスポートの書き換え

離婚によって姓や住所が変わった場合には、都道府県のパスポートセンターで、パスポートの変更手続きを行う必要があります。

離婚後の手続きの順番で優先順位の高いものは?

「離婚届」を提出した後で、優先順位の高い手続きは、自分たちの健康や生活に関係するものです。具体的には、以下の手続きと考えて良いでしょう。

まず健康に関する手続きとしては、上記で説明した国民健康保険への加入手続きです。この手続きを行わないと、健康保険証を持っていないことになりますから、病気やけがをした場合、自分だけでなく扶養する家族も医療費を全額負担しなければなりません。

次に生活に関する手続きとしては、上記でご説明した児童扶養手当の受給手続きです。親権者となった人に十分な収入が入らないような場合、市区町村役場で「児童扶養手当の受給手続き」を行いましょう。

これは、子どもを扶養する上で、生活に直結する手続きです。また、他にも、就労支援、給付金・貸付金、家賃補助、上下水道の減額、JR通勤定期割引制度等の援助があります。

離婚後の手続きの注意点

ここまで、「離婚届」の提出後に行うべき手続きを説明してきました。実に多くの手続きがありますが、手続きを行う場所は、数ヶ所に分かれています。

例えば、転出届は婚姻時の市区町村役場です。また、転居届、マイナンバーカードの変更、印鑑登録、国民健康保険の加入手続き、国民年金の種別変更、児童手当の受給手当等は、新たな住所地の市区町村役場です。

さらに、運転免許証の書き換えは警察署や免許証センター、そしてパスポートは都道府県のパスポートセンターです。

従って、手続きを行う際には、同じ場所(市区町村役場、警察署など)の手続きを効率よくまとめて行う必要があります。

まとめ

「離婚届」を提出した後の手続きは、いくつもあります。そこには、健康に関する手続き、生活に関する手続き、戸籍に関する手続きなどが含まれています。優先順位をつけ、提出先を整理した上で、効率よく手続きを行いましょう。

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